柳田宜身税理士事務所

更正の請求期間の延長

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更正の請求期間の延長

お役立ち情報

2012/11/30  東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱い等について

 東京電力から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いが、→ 平成24年11月30日に国税庁のHP に最新版が掲載されました。

 

2012/3/28  更正の請求期間の延長について

 

 申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、『更正の請求』という手続により訂正を求めることができます。

  平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間は法定申告期限から原則として5年(改正前1年)に延長されました。

 また、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。 但し、偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の期間は現行のとおり7年です。

 

 では、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものはどうなるのでしょうか。

 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、 『更正の申出書』の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、 納めすぎの税金があると認められる場合には、減額の更正を行うことになります。

(参考)確定申告が間違っていたとき 

 

 

2012/1/20 災害関連支出

 東日本大震災による雑損控除を受ける予定の方は、災害関連支出にかかる対象期間が、今回の東日本大震災に限り、 その災害がやんだ日から『3年以内』に支出されるものが対象になりました。→ 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)より

 

2011/12/23 東電から支払を受ける賠償金

 東京電力から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いが、→ 平成23年12月1日に国税庁のHP に掲載されました。